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2006年12月07日

調査とプライバシー侵害

浮気調査はプライバシーの侵害?

不貞行為があったことを証明すれば、離婚が成立し、慰謝料を請求することができます。このように調査の目的に正当性がある場合には、プライバシーの侵害とは言いきれず、総合的に判断する必要があります。

結婚相手の戸籍調査をすることができるか

戸籍簿の閲覧や戸籍謄本、抄本の請求は、以前は原則として自由でした。しかし昭和51年の戸籍法の改正によって、戸籍簿の閲覧制度は廃止され、戸籍謄本、抄本の請求についても、本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属、国・地方自治体・法務省令で定めた公法人、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合に限って請求することができます。それ以外には、請求の事由を明示しなければならず、不当な目的によることが明らかなときには、請求は拒否されます。

相手の家系や素性などの戸籍調査は、不法な目的によるものであり、戸籍謄本、抄本の請求はできません。

昭和61年には、住民票、戸籍の附票についても、戸籍と同様の制限がされています。


過去の離婚歴の調査は可能か

過去に離婚歴があるのかどうかを知るための有効な方法は戸籍を調査することですが、戸籍調査はできません。


結婚調査での近所や勤務先での聞き込み、学歴の調査はできるか

結婚する場合、相手方がどのような人柄、経歴の持ち主であるかについて調査することは一般社会常識に照らして必要性が認められています。目的や身分を明かすなどの平穏な方法であり、相手方の名誉や信用を傷つけないような方法であれば、許されると考えられています。

雇用調査での前の勤務先への聞き込み

目的や身分を明かすなどの平穏な方法であり、被調査者の名誉や信用を傷つけないような方法であれば、許されると考えられています。

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投稿者: 日時: 2006年12月07日 22:54 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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